【個人向け】確定申告、青色申告の特典が見直し

成長しています

個人で事業を営んでいたり、不動産収入がある方々は確定申告をして1年間の税金精算をします。このときに作成する確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、決算書等の書類を加えて税務署に提出しなければなりません。

今回はルールが変更になる青色申告の控除について解説します。


もくじ

もくじ

青色申告と白色申告の違い

事業を営んでいたり、不動産収入がある個人の方々が確定申告する際には、青色申告か白色申告で提出しますが、主な違いは、

・青色申告・・・「負荷」が大きいが「特典」有

・白色申告・・・「負荷」が小さいけれど「特典」無

となります。ここでいう「負荷」は手間暇がかかることです。具体的には売上や経費などの取引を記録して確定申告で税務署へ提出する書類が多くなることです。

またここでの「特典」は、税金の優遇があり、結果的に節税になることです。

青色申告の届出手続

青色申告で確定申告する場合、事前に税務署へ申請の届出が必要になります。

この期限については、

①××1年から青色申告にする場合・・・××1年3月15日まで

②××1年1月16日以降に新規事業開始・・・××1年の事業開始から2か月以内

となります。

青色申告の特典

青色申告の確定申告で一番大きい税金上の特典は、65万円の特別控除です。

イメージすると、税金の計算をする際に収入から経費を引いた後の利益から65万円引くことができるというものです。税金対象になる金額の税率が15%に該当する方の場合、約9万7千円節税になる大きな特典です。

65万円の特別控除の他に、確定申告の提出方法(紙又はe-Tax)や提出する書類要件によって、10万控除や55万控除があります。

日々の取引を記録する経理で、55万控除はひとつの取引について2つの視点から記録・集計する必要があります(複式簿記)が、10万控除では売上や経費の取引内容を一つの視点(科目)で記録・集計していく違いがあります。

例)A社に商品20万を販売し、代金は1ヶ月後に受け取る。

1つの視点 売上 20万を記録

2つの視点 売掛金20万と売上20万を記録  

青色申告特典の見直し

税金のルール変更によって、2027年から青色申告控除の特典が見直し予定となります。e-Taxなどネットで申告が出来る場合の控除額が引上げられ、紙で申告する方々には控除額が制限される見込みです。

今回の青色申告の控除見直しによって、今後はパソコンや携帯からe-Taxを利用して申告書類を提出した皆さんに税金の負担が減る恩恵がある流れになっていきます。

まとめ

青色申告の恩恵見直し予定によって、特に今まで紙で提出して55万控除を受けていた皆さんは、今後も紙提出した場合には10万控除に下がってしまうことになり税金の負担額にも大きく影響することになります。

日々の経理を見直すことは税金の恩恵を受けることに繋がると思います。e-Tax提出や日々の取引内容を2つの視点から記録する複式簿記を行って、経営状況や事業の資産、負債の状態も確認してみてはいかがでしょうか。

■編集後記

2024年、2025年の年末年始はインフルエンザ等で体調不良になっていましたが、2026年は慣れない雪かきをして腰痛になってしまいました。健康第一。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
もくじ