経理のルールが大幅に変更?!事業に影響を与える電子帳簿保存法~概要編~

経済、社会のデジタル化が進んでいます。

行政においてもデジタル技術を活用してサービス・効率化・利便性向上などにつなげる動きが加速しています。

例えば箕輪町は2023年4月から住民票などのコンビニ交付手数料を50円(窓口交付は住民票300円)にしたり、スマートフォン決済アプリPayPayで施設使用料などの支払ができるサービスがあります。

このような環境の変化に伴い、税の申告・納税手続きや経理についても電子化の動きがあり、

2024年1月から「電子帳簿保存法」が導入されます。経理に関連したデータ書類を紙ではなく、データで処理して保存しましょうというものです。

電子帳簿保存法の制度は3つありますが、全ての個人事業・フリーランス、法人に影響を受けるのは電子取引といわれるものです。

Amazonや楽天などインターネット等で取引した領収書やメール、PDFなどのデータを、一定の要件を満たしてデータで保存しておくことです。

この制度導入の背景には、

申告・納税・経理業務等の電子化を積極的に進め、

・紙の帳簿・領収を電子化してコスト削減、経理記帳水準の向上

・税務調査や納税手続き等税務行政の効率化

などを推進していくことがありそうです。

今回は、電子帳簿保存法の概要を解説します。

制度の概要

電子帳簿保存法の対象になる保存の形式は、3つに分けられています。

1.電子帳簿・書類・・決算書(貸借対照表・損益計算書等)や仕訳帳等の帳簿を最初から会計ソフトのデータのまま保存

2.スキャナ保存・・請求書、領収書、レシート等紙でやり取りしたものをスキャンしてデータにして保存

3.電子取引・・データで送信したり、受け取った請求書や領収書等をデータのままで保存

いずれも要件や手続きを満たしてデータで保存することですが、1,2は「データ保存することができる」ものなのでデータ保存が義務ではありません。3が原則データ保存となります。

電子取引の範囲

仕入や経費の取引先や売上顧客先等からデータで受信するものだけではなく、自分が送信交付しているものも電子取引保存の対象になります。具体例で確認しましょう。

まとめ

経理に関連したデータ書類を紙ではなくデータで保存することを規定している電子帳簿保存法。3つの保存形式の中から全事業者に影響を与える電子取引について概要をご紹介しました。保存するための要件、準備すること、対応方法は今後のブログで検討します。

まずは自社の経理取引で、データでやり取りしている現状をリスト化して確認してみることから始めておきましょう。

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