2023年10月1日から消費税に関するルール変更、インボイス制度が始まります。
影響が大きいのは、今まで消費税の確定申告をする必要がなく、消費税を納めなくてよい個人事業や会社(2年前、2事業年度前の売上が1,000万円以下)がインボイス登録申請を選択して課税事業者になる方々です。登録を受けると、
〇要件を満たすインボイス(請求書等)を売上先へ交付する
〇消費税の確定申告をして納税をする
〇インボイス控えの保存
このような手間や負荷をかけないと、主に相手が消費税の課税事業者の場合、消費税分の金額を請求するのが難しくなります。
また、自社が消費税の計算を原則的な方法で確定申告する場合は、仕入や経費に関するインボイスを受取る時に、
〇要件を満たしたインボイスなのか
〇支払先がインボイス登録をしているか
などの業務作業の確認が必要になり、受取ったインボイスの保存と管理まで対応していくことになります。
今回は、今まで消費税の納税義務がなかったけれど、登録申請をして初めて課税事業者になる個人事業者向けに、インボイス登録申請をインターネットを利用して行う方法をご紹介します。
e-Taxのサイトから申請
インボイス制度がはじまる2023年10月1日から登録を受ける場合、2023年9月15日までに申請(2022年税制改正大綱で変更方針がありました)を行います。
国税庁が運営するオンラインサービスのe-Taxで申請する場合、必要になるものが3つあります。
・サイトを開きログイン(e-Taxソフト、WEB版)
・申告・申請・納税をクリック
・新規作成、操作に進むをクリック
・メニュー画面の下の「インボイス制度の申請・届出を行う」国内事業者用登録申請をクリック
・インボイス登録をすると消費税の確定申告が必要になりますよ、という内容の留意事項が出てきます。確認したらOKをクリック
・提出先の税務署(確定申告書を提出している税務署)を選択して「次へ」すすむ
・「作成」をクリックして申請する氏名等の情報を確認、入力する
個人事業で屋号等を公表する場合は、帳票名称①を作成した後、②を作成します。
申請者情報の入力では屋号ではなく氏名を入力確認します。
個人事業は納税地、住所・居所は公表されませんが、情報入力をします。
・インボイス登録申請する時点で消費税の確定申告をしている場合は「はい」を選択、免税事業者は「いいえ」を選択
・免税事業者は、申請内容の入力画面が表示されるので確認欄に✔を入れる
消費税の確定申告が2023年から必要になり、登録後は2年前の売上が1,000万以下になっても登録申請を取消す届出を提出しなければ免税事業者にならないよ、という内容が申請内容に記載されています。
・2023年10月1日から登録を受けるか確認画面が出るのでOKであれば「はい」を選択し、マイナンバーカードに記載されている個人番号等を入力する
・日本国内に住所や居所を有していれば「はい」を選択
・今までに消費税で罰金があったかないかを確認して、なければ「はい」で次へ
・参考に記載することがなければ空白で次へ
・インボイス登録の通知書(番号)をe-Taxにログインしてデータで受け取るか確認する
書面で受け取ると無くしてしまうこともあるのでデータで受け取る選択をお勧めします。
・作成完了をクリック
屋号等を国税庁の公表サイトに公表したい場合は、「公表申出書を作成する」をクリックします。
・「次へ」をクリックする
・申請書の入力内容を確認する場合選択に✔して帳票表示をクリック
・作成した申請書を送信するため「電子署名の付与」をクリック
・マイナンバーカードを使って送信する場合、「カードタイプの電子証明書」を選択、次へ進む
・マイナンバーカードの読み取りをどちらか選択する
署名用パスワード(アルファベット、数字を組合せて設定したもの)を入力して電子署名付与をクリック、署名済になったら送信します。
・「受信通知の確認」で送信されたことを確認
・後日、インボイス登録の通知は送信結果・お知らせから確認する
まとめ
インボイス制度導入により、登録をすることを選んだ個人事業者向けの登録申請方法をお伝えしました。
登録することで売上の相手先に消費税を請求することが出来ますが、消費税の確定申告等が必要になります。
登録を受ける場合は、申請手続きをして消費税の計算を選ぶ(原則課税、簡易課税、売上消費税の20%)など、次のステップに向けて準備をしていきましょう。