期限延長…「事業復活支援金」、受取ったあとの確定申告は?

コロナの影響で売上減少している方への給付金「事業復活支援金」の申請期限が延長されました。

期限と給付金を受取ったあとの確定申告の税金についてお伝えします。

期限

1.アカウントの登録期限

2022年5月31日(火)24:00 

この日までに事業復活支援金のWEBサイトでアカウントをしておかないと2.3へ進めませんので注意してください。

・アカウントの申請・登録(STEP1)➡事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

2.登録機関の事前確認

2022年6月14日(火)24:00

3.申請期限

2022年6月17日(金)24:00

確定申告の取り扱い

【個人】事業復活支援金を受取った方は、2022年確定申告で受取った金額を雑収入等で「収入」として申告をします。

【法人】決算月前後で給付通知書が届いたり、入金があった場合には収入とする時期を確認しましょう。

①給付通知書が届いたあとに②入金された場合は、給付通知書が届いた日
①入金のあとに②給付通知書が届いた場合は、入金日
 参考:国税庁HP 4 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 (nta.go.jp)

まとめ

・事業復活支援金の申請手続きは延長されましたが、各手続き毎に期限が異なります。早めに確認、対応しましょう。

・個人が受取った事業復活支援金の給付金は所得税の対象、法人の場合は法人税の対象になります。消費税は対象外です。確定申告で忘れないようにしましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
もくじ